第1条 約款の適用
当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わない)は当倶楽部の競技規則、付則、ローカル・ルールによる外、「大阪府ゴルフ場暴力団排除、防犯協議会」の申し合わせによる本約款に従ってご利用頂きます。
第2条 利用約款の成立
当ゴルフ場においてプレーしようとされる方は、当日フロントにおいて所定の署名簿にご本人が署名して下さい。これにより当ゴルフ場は署名者の施設ご利用をお引き受けすることになります。
第3条 利用の申込、取り消し、違約金
プレーの申し込みは、当ゴルフ場の申し込み規定に従って事前にその氏名・ハンディキャップを電話にて申し込み頂きます。 予約の受け付けを済ませたら速やかに組合せ名簿のご提出をお願い致します。
尚、違約金についても当ゴルフ場の規定に従って頂きます。
第4条 利用の拒絶
当ゴルフ場は、次の場合にはご利用をお断りいたします。
- 満員その他の理由で、スタート時間に余裕がない場合。
- 天災、その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズする場合。
- 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなしたとき又は、なす恐れがあると認められるとき。
- 利用者がいわゆる暴力団と称される組織の暴力団員又は暴力団関係者と認められるもの。
- 利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者。
- 利用者が刺青をしているとき。
- 偽名又は他人名義で申し込みが行われた場合。
- その他、本約款に違反したとき。
第5条 休場日、開場及び閉場時間
当ゴルフ場の休場日や各施設の開場及び閉場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。
但し、臨時的に変更する場合があります。
第6条 利用継続の拒絶
当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められた時、その他公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
- 当ゴルフ場に対して、好ましくない行為があった場合。
- 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑を掛けたとき。
- ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
- その他本約款の条項に違反したとき。
第7条 金銭・その他貴重品
貴重品(金銭・その他高価品)の保管には、貴重品ロッカーをご利用下さい。
但し、貴重品ロッカーが満杯の時は、当ゴルフ場所定の貴重品袋に収納の上フロントへお預けください。
- 貴重品ロッカーをご利用いただいた場合、ご利用期間中はお客様の所有と同等であり、収納物に関してはお客様の責任において管理していただきます。
従ってロッカー内の収納品については保証等一切の責任を負いません。
- 貴重品をフロントへお預けになられた場合、お預かりした品は預り証を持参の方に預り証と引き換えにお返しします。
お預けにならない貴重品等については責任を負いません。預り証を紛失した場合は直ちにフロント迄届けて下さい。
第8条 携帯品・自動車
当ゴルフ場内で、場所を提供している駐車場の自動車や、携帯品の紛失・盗難・損傷等については、当ゴルフ場は一切その責任を負いません。
第9条 衣服ロッカーの利用
衣服ロッカーには貴重品(金銭・その他高価品)はお入れにならないで下さい。
鍵の紛失に起因する衣服ロッカー内の金品の紛失・盗難については、当ゴルフ場は一切その責任を負いません。
尚、ご使用中の衣服ロッカーの鍵は、当ゴルフ場ではお預かり致しません。
第10条 宅配便の事故
宅配便については、その物品の受領・保管・発送等において当クラブは、あくまで当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第11条 プレーヤーの危険防止責任
- ゴルフは時により、大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、すべて自己の責任でプレーしていただきます。
- カート道路はプレー進行の為、カート専用の通行としております。プレーヤーの方は出来る丈通行しないようにお願いいたします。止むを得ずカート道路を通行する場合は十分注意して下さい。
尚、カート道路を歩行して生じた事故の場合、当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第12条 スロープレーの防止
プレーはハーフラウンド2時間目標、2時間15分は厳守願います。著しく遅延した場合は、警告・ペナルティを付加することがあります。
第13条 ティ・グラウンドでの素振り
素振りはティ・マーク内の打席、または特に指定された場所以外では行わないで下さい。又、プレーヤーはみだりにティ・グラウンドに立ち入らないで下さい。
第14条 飛距離の確認
先行組対し後続組のプレーヤーは、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないようにして下さい。
第15条 打者の前に出ないこと
同伴プレーヤーは現にプレーする者の前方には、絶対出ないで下さい。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同志の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決していただくこととし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第16条 隣接ホールへの打込
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重にプレーして下さい。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、事故を未然に防いで下さい。
第17条 退避及び退避場所
先行組のプレーヤーが、後続組に対してプレーさせるときは、後続組の全員が打ち終わるまで待避所又は安全な場所で退避して下さい。
第18条 ホールアウト後の退去
ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールに進んで下さい。
第19条 パター練習場
パター練習場では指定の場所で打球して下さい。アプローチなどの行為はできません。これに違反し生じた事故に対して当ゴルフ場は一切その責任を負いません。
尚、パター練習場の使用は当日コース利用者に限ります。
第20条 雷・地震発生時の注意
当倶楽部は地震、落雷等の天災による事故に対しては責任を負いません。雷鳴があった場合には、他人の言動に牽制されることなく、プレーヤー自身の判断で待避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
第21条 火気使用の禁止
コース内やクラブハウス内での火気使用は所定の場所以外では絶対に使用しないで下さい。マッチの燃えカス・タバコの吸い殻は、必ず良く消してから灰皿にお入れ下さい。
第22条 違背の場合の責任
利用者がこの利用約款に違背して、第三者に損害賠償の事故を発生させた場合、又自分が違背して傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。
第23条 プレー終了後のクラブ等の確認
利用者はプレー終了後、クラブ及び所持品を点検し、間違いないか慎重に確認して下さい。確認後はクラブ及び所持品の不足・瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第24条 施設に損害を与えた場合
利用者の故意、又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を弁償していただきます。
第25条 施設内への持込品
下記のものは、当ゴルフ場内への持込をお断りします。
- 動物等のペット類
- 著しく異臭を放つもの
- 鉄砲・刀剣類
- 火薬・揮発油等発火、爆発の恐れがあるもの
- 騒音を発するもの
- その他、他人に迷惑を及ぼす物品
第26条 行為の禁止
当ゴルフ場では、下記の行為を禁止いたします。
- 賭博・その他風紀を乱す行為
- 物品販売・宣伝広告等の行為
- 他人に迷惑を及ぼし、又不快感を与える行為
- アンダーシャツ、スリッパ等で歩行し他人に不快感を与える行為
- 利用者以外(含むギャラリー)のコース内立入りの行為(特に許可する以外は除く。
尚、許可する場合であっても利用者以外が損害
第27条 非会員の債務の保証
会員は紹介した利用者(非会員)が、会社又はゴルフ場に損害を与え、損害金の支払い債務が生じたときは、利用者の債務の履行につき、連帯して保証していただきます。
第28条 非会員への周知依頼
会員は紹介した利用者に対し、本約款の存在とその内容をご了承いただく事にご協力願います。
第29条 個人情報に関して
当ゴルフ場は、ご予約時点に電話・FAX等で入手した個人情報と、プレー当日署名簿に署名いただいたプレーヤーの個人情報を、当倶楽部のプライバシーポリシーに則り、安全に管理いたします。
当倶楽部では、ご予約およびご利用頂いたお客様に対し、当倶楽部のイベント情報、営業案内などを、葉書、FAX、またはメール等でご案内する場合があります。
第30条 その他
次の各項についてご協力下さい。
- スタートの30分前までにはご来場下さい。
- 当日、支払い等に必要以外の多額の金銭や貴重品は極力持参されないようお願い致します。
- プレー中の喫煙はお断り致します。喫煙は灰皿の設置してある場所でお願い致します。
- 円滑なプレー、危険防止を目的として、ローカル・ルールを設定しております。ルールを遵守の上プレー願います。
- プレーは1組4人を原則としております。2人または3人の場合は、他に2人または1人が加わることをご了承いただきます。
- 天災その他やむを得ない事情により、当倶楽部が、クローズと判断した場合の利用者の退場やそれに関わる全ての利用料金の返金等は一切ございません。
- 3才以上・18才未満の方は、16:49 スタートまでといたします。
庄司ゴルフ/大阪府ゴルフ場暴力団排除、防犯協議会